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部位別後遺障害等級の認定法

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部位別後遺障害等級の認定法

 眼(眼球及び瞼)

眼の障害と後遺症

 

調節機能の傷害

 

11級の1;両眼の眼球に著しい調節機能傷害を残すもの

12級の11眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

 

眼球に著しい調節機能傷害を残すものとは、調節力が通常の1/2以下に減じたものをいいます。

調節力が1/2以下に減じているか否かは、被災した眼が1眼のみであって、被災していない眼の調節力に異常が無い場合、当該他眼の調節力との比較により行います。

両眼が被災した場合及び被災したのは1眼で被災していない1眼の節力に異常が認められた場合、年齢別調節力表の調節力値と比較して行います。

 

5歳毎年齢の調節力表

 

15才から19才:::調節力9.7ジオプトリー(D

20才から24才:::調節力9.0ジオプトリー(D

25才から29才:::調節力7.6ジオプトリー(D

30才から34才:::調節力6.3ジオプトリー(D

35才から39才:::調節力5.3ジオプトリー(D

40才から44才:::調節力4.4ジオプトリー(D

45才から49才:::著説力3.1ジオプトリー(D

50才から54才:::調節力2.2ジオプトリー(D

55才から59才:::調節力1.5ジオプトリー(D

60才から64才:::調節力1.35ジオプトリー(D

65才から   :::調節力1.3ジオプトリー(D

 

被災していない方の眼の調節力が1.5D以下である時は、実質的調節機能が失われていと認められるため傷害補償の対象にはなりません。また、55歳以上である場合も傷害保障の対象とはなりません。

 


 

部位別後遺障害等級の認定法

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矯正視力による傷害等級の認定は、

角膜の不正乱視が認められず、

かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不当像視を

生じない者については、眼鏡により矯正した視力測定します。

コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、

かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより

良好な視界が得られる場合は、

コンタクトレンズにより矯正された視力を測定します。

 

眼鏡による完全矯正を行えば、

不等像視を生ずる場合であって、

コンタクトレンズの装用が不能な場合には、

眼鏡矯正の程度を調整して不等像視を回避し得る視力により

傷害等級の認定を行います。

 

コンタクトレンズの装用の可否及び視力測定は、

コンタクトレンズを医師の管理下で3月間試行的に装用し、

その後に行います。

コンタクトレンズの装用可能と認められるのは、

1日に8時間以上装用可能な場合です。

 

「失明」とは眼球の亡失(摘出)したもの、

明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることが

出来る程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が

含まれます。

 

 

光覚弁=

暗室で被験者の眼前で照明を点滅させ、

明暗が弁別できる視力を言います。

 

手動弁=

検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、

動きの方向を弁別できる能力を言います。

 

指数弁=

検者の指の数を答えさせ、

それを正答出来る最長距離によって視力を表すものです。

1/指数弁は視力0.0250cm/指数弁は視力0.01相当とれています

 

両目の視力障害については、

傷害等級表に揚げられている両眼の視力障害の該当する

等級をもって認定します。

1眼ごとの等級を定め、

併合繰り上げの方法を用いて定める取り扱いは行いません。

ただし、両眼の該当する等級よりも、

いずれか1眼の該当する等級上位ある場合は、

その1眼のみに障害が存在するものとみなし

等級が認定されます。

 

 


 

部位別後遺障害等級の認定法

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部位別後遺障害等級の認定法



自賠責保険の後遺障害認定は労災保険の後遺症認定基準にのっとっています。

自動車事故による後遺障害の認定をされるためには,後遺障害発症の原因が自動車事
故受傷によるものであることが根拠となり

労災保険の後遺障害等級表に則った後遺障害が残存していて、かつその後遺障害が医
学的根拠に則り証明が成されなければなりません。



眼(眼球及び瞼)

眼の障害と後遺症

眼の障害については、眼球の傷害として視力障害、調節機能傷害、運動障害、視野傷
  害について、瞼の障害として欠損障害、運動障害について等級が定められていま
す。



視力の傷害

第1級の1;両眼が失明したもの

第2級の1;1眼が失明し他眼に視力が0.02以下になったもの

第2級の2;両眼の視力が0.02以下になったもの

第3級の1;1眼が失明し他眼の視力が0.06以下になったもの

第4級の1;両眼の視力が0.06いかになったもの

第5級の1;1眼が失明し他眼の視力が0.1以下になったもの

第6級の1;両眼の視力が0.1以下になったもの

第7級の1;1眼が失明し他眼の視力が0.6以下になったもの

第8級の1;1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの

第9級の1;両眼の視力が0.6以下になったもの

第10級の1;1眼の視力が0.1以下になったもの

第13級の1;1眼の視力が0.6以下になったもの



視力の測定は、原則として、万国式視力表によるものとされていますが、実際上はこ
れと同程度と認められる文字、図形等の視表を用いた試視力表又は視力測定法を用い
てもよいとされています。

傷害等級表に言う視力とは、矯正視力を指します。ただし、矯正が不能の場合は裸眼
視力で測定します。

矯正視力には、眼鏡、医学的に装用可能なコンタクトレンズ、眼内レンズによって得
られた視力が含まれます。





 

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