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部位別後遺症害等級の認定法

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耳(内耳等及び耳介)

 

1、 耳の障害と障害等級

耳の障害は両耳の聴力障害について6段階9区分、1耳の聴力障害については4段階に区分、耳介の欠損障害については1等級が認められています。

 

聴力障害に係る等級は、純音による聴力レベル及び語音による聴力検査結果を基礎として認定されます。

 

 聴力の障害<両耳>

  第4級の3;両耳の聴力を全く失ったもの

  第6級の3;両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になった

もの

  第6級の321耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの

  第7級の2;両耳の聴力が40㎝以上の距離では、普通の話声を解することが出来ない

程度になったもの

  第7級の221耳の聴力を全く失い他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの

  第9級の62;両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの

  第9級の631耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

  第10級の32;両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度なったもの

  第11級の33;両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの

 

*両耳の平均純音聴力レベルが90㏈(デシベル)以上のもの、

両耳の平均純音聴力レベル80㏈(デシベル)以上で、かつ、

最高明瞭度が30%以下のものは、

4級の3に該当します。

 

*両耳の平均純音聴力レベルが80㏈(デシベル)以上のもの

又は両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上80㏈未満であり、

かつ、最高明瞭度が30%以下のものは

6級の3に該当します。

 

1耳の平均純音聴力レベルが90㏈(デシベル)以上であり、

かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70㏈(デシベル)以上

のものは、

6級の32に該当します。

 

*両耳の平均純音聴力レベルが70㏈(デシベル)以上のもの

又は両耳の平均純音聴力レベルが50㏈(デシベル)以上であり、

かつ、最高明瞭度が50%以下のものは、

7級の2に該当します。

 

1耳の平均純音聴力レベルが90㏈(デシベル)以上であり、

かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60㏈(デシベル)以上

ものは、

7級の227当します。

 

*両耳の平均純音聴力レベルが60㏈(デシベル)以上のもの

又は両耳の平均純音聴力レベルが50㏈(デシベル)以上であり、

かつ、最高明瞭度が70%以下のものは、

9級の62に該当します。

 

1耳の平均純音聴力レベルが80㏈(デシベル)以上であり、

かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50㏈(デシベル)以上

のものは、

9級の63に該当します。

 

*両耳の平均純音聴力レベルが50㏈(デシベル)以上のもの

又は両耳の平均純音聴力レベルが40㏈(デシベル)以上であり、

かつ、最高明瞭度が70%以下のものは、

10級の32に該当します。

 

*両耳の平均純音聴力レベルが40㏈(デシベル)以上のものは

11級の33に該当します。

 


 

部位別後遺障害等級の認定法

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部位別後遺障害等級の認定法

 

眼(眼球及び瞼)

眼の障害と後遺症

眼の障害については、

眼球の傷害として視力障害、調節機能傷害、運動障害、視野傷

瞼の障害として欠損障害、運動障害

について等級が定められています。

 

併合と準用

 

併合

瞼の障害において、系列を異なる2つ以上の障害があった場合には併合して等級が認定されます。

例)1眼の瞼に著しい欠損障害(第13級の3)と他眼の瞼に著しい運動障害(第12級の2)が認められる場合には併合第10級となります。

 

準用

障害等級表に揚げるもの以外の障害については、

障害等級表に揚げる障害に準じてその等級を定めます。

(外傷性散瞳などいずれの系列にも属さないもの)

例)1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明(眩しさ)を訴え労働に著しく支障をきたすものについては、第12級を準用します。

  両眼の場合には第11級を準用します。

  1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明(眩しさ)を訴え労働に支障をきたすものについては、第14級を準用します。

  両目の場合には第12級を準用します。

外傷性散瞳と視力障害又は調節機能障害が在る場合には、

併合の方法を用いて準用等級を定めます。

 

併合の方法を用いて準用等級を定めるもの、

同一眼球において系列の異なる2つ以上の障害がある場合には

調節機能障害と視力障害、眼球の運動障害と視力障害、

視野傷害と視力障害など

は原則として併合の方法を用いて準用等級を定めます。

例)両眼の視力が0.6以下(第9級の1)となり、かつ1眼の眼球に著しい調節機能障害(第12級の1)には、準用第8級とされます。

 

 


 

部位別後遺障害等級の認定法

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部位別後遺障害等級の認定法

 

 眼(眼球及び瞼)

 

眼の障害と後遺症

眼の障害については、

眼球の傷害として視力障害、調節機能傷害、運動障

視野傷害について、

瞼の障害として欠損障害、運動障害

について等級定められています。

 

瞼の傷害

 

欠損傷害

 第9級の4;両眼の瞼に著しい欠損をのこすもの

 第11級の31眼の瞼に著しい欠損をのこすもの

13級の3;両眼の瞼の一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの

14級の11眼の瞼の一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの

 

瞼に著しい欠損を残すものとは、普通に瞼を閉じた場合に、角膜を完全に覆い得ない程度のものを言います。

瞼の一部に欠損を残すものとは、普通に瞼を閉じた場合に、角膜を完全に覆うことができるが球結膜(白目)が露出している程度のものを言います。

まつ毛はげを残すものとは、まつげ縁(まつ毛の生えている周縁)の1/2以上にわたってまつ毛はげを残すものをいいます。

 

運動障害

 第11級の2;両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの

 第12級の21眼の瞼に著しい運動障害を残すもの

 

瞼に著しい運動障害を残すものとは、普通に目を開けている場合に瞳孔領を完全に覆うもの又は普通に目を閉じている場合に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。

 


 

部位別後遺障害等級の認定法

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部位別後遺障害等級の認定法

 眼(眼球及び瞼)

眼の障害と後遺症

 

視野の傷害

視野とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さの範囲

 第9級の3;両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状をのこすもの

 第13級の21眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状をのこすもの

視野の測定はゴールドマン型視野計によることとします。

 

半盲症、視野狭窄及び視野変状とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が正常視野の60%以下になった場合をいいます。

暗点は絶対暗点を採用し、比較暗点は採用しないこととされています。

半盲症

 視神経線維が、視神経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するものを言います。

 両眼同側の欠損するものは同側半盲、両眼の反対側の欠損するものは異名半盲と言います。

視野狭窄

 視野周辺の狭窄があって、これには、同心性狭窄と不規則狭窄があります。

 高度の同心性狭窄は、たとえ視野が良好であっても、著しく視機能を阻げ、周囲の状況をうかがい知ることが出来ないため、歩行その他諸動作が困難になります。

 不規則狭窄には、上方に起こるものや内方におこるもの等があります。

視野変状

 半盲症、視野の欠損、視野狭窄、暗点が含まれえていますが、ここにいう視野変状とは暗点と視野欠損をいいます。

 暗点とは生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じたものをいい、中心性漿液性脈絡網膜炎、網膜の出血、脈絡網膜炎等に見られます。

 比較暗点とはV/4視標では検出できませんが、より暗い又はより小さな視標では、検出される暗点を言います。

 網膜に感受不綬部があれば、それに相当して、視野上に欠損を生じますが、生理的に存する視野欠損の主なもはマリオネット盲斑(盲点)であり、病的な視野欠損は、網膜の出血、網膜動脈の閉塞等にみられます。

 


 

部位別後遺障害等級の認定法

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部位別後遺障害等級の認定法

 眼(眼球及び瞼)

眼の障害と後遺症

 

運動の傷害

 第10級の12;正面視で複視を残すもの

 第11級の1;両眼の眼球に著しい運動傷害を残すもの

 第12級の11眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

 第13級の22;正面視以外で複視を残すもの

眼球に著しい運動傷害を残すものとは、

眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものを言います。

(注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲)

複視を残すものとは、

本人が複視であることを自覚していること。

眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること。

ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

正面視で複視を残すものとは、

ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものを言います。

正面視以外で複視を残すものとは、上記以外のものを言います。

*ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラス出たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置のずれを評価する検査法です。*

 


 

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