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部位別後遺症害等級の認定法

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耳(内耳等及び耳介)

 

1、 耳の障害と障害等級

耳の障害は両耳の聴力障害について6段階9区分、1耳の聴力障害については4段階に区分、耳介の欠損障害については1等級が認められています。

 

聴力障害に係る等級は、純音による聴力レベル及び語音による聴力検査結果を基礎として認定されます。

 

 聴力の障害<両耳>

  第4級の3;両耳の聴力を全く失ったもの

  第6級の3;両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になった

もの

  第6級の321耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの

  第7級の2;両耳の聴力が40㎝以上の距離では、普通の話声を解することが出来ない

程度になったもの

  第7級の221耳の聴力を全く失い他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの

  第9級の62;両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの

  第9級の631耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

  第10級の32;両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度なったもの

  第11級の33;両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの

 

*両耳の平均純音聴力レベルが90㏈(デシベル)以上のもの、

両耳の平均純音聴力レベル80㏈(デシベル)以上で、かつ、

最高明瞭度が30%以下のものは、

4級の3に該当します。

 

*両耳の平均純音聴力レベルが80㏈(デシベル)以上のもの

又は両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上80㏈未満であり、

かつ、最高明瞭度が30%以下のものは

6級の3に該当します。

 

1耳の平均純音聴力レベルが90㏈(デシベル)以上であり、

かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70㏈(デシベル)以上

のものは、

6級の32に該当します。

 

*両耳の平均純音聴力レベルが70㏈(デシベル)以上のもの

又は両耳の平均純音聴力レベルが50㏈(デシベル)以上であり、

かつ、最高明瞭度が50%以下のものは、

7級の2に該当します。

 

1耳の平均純音聴力レベルが90㏈(デシベル)以上であり、

かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60㏈(デシベル)以上

ものは、

7級の227当します。

 

*両耳の平均純音聴力レベルが60㏈(デシベル)以上のもの

又は両耳の平均純音聴力レベルが50㏈(デシベル)以上であり、

かつ、最高明瞭度が70%以下のものは、

9級の62に該当します。

 

1耳の平均純音聴力レベルが80㏈(デシベル)以上であり、

かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50㏈(デシベル)以上

のものは、

9級の63に該当します。

 

*両耳の平均純音聴力レベルが50㏈(デシベル)以上のもの

又は両耳の平均純音聴力レベルが40㏈(デシベル)以上であり、

かつ、最高明瞭度が70%以下のものは、

10級の32に該当します。

 

*両耳の平均純音聴力レベルが40㏈(デシベル)以上のものは

11級の33に該当します。

 




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