鼻
鼻の障害と障害等級
第9級の5;鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
鼻の欠損を伴わない機能障害については、
その障害の程度に応じて障害等級表に揚げられている
他の障害に準じて等級を認定することとなります。
障害等級認定の基準
鼻の欠損とは、
鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損を言います。
機能に著しい障害をのこすものとは、
鼻呼吸困難、嗅覚脱失を指します。
鼻の欠損が鼻軟骨部の全部又は大部分に達していないもの
であっても、これが単なる「外ぼうの醜状」に達するもの
である場合には、
男子の場合には第14級の10、
女子の場合には第12級の14となります。
鼻の欠損は一方では外ぼうの醜状としてとらえうるが、
それぞれの等級を併合することなく、
いずれか上位の等級が認定されます。
例えば
女子が鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す場合には、
鼻の障害としては第9級の5に該当しますが
一方で、外ぼうの醜状障害として第7級の12に該当しますので
この場合には、第7級の12として認定が行なわれる事となります。
鼻の欠損を外ぼうの醜状障害としてとらえる場合であって、
鼻以外の顔面にも瘢痕等を存する場合にあっては、
鼻の欠損と顔面の瘢痕等を合わせてその程度により、
単なる「醜状」か「著しい醜状」かを判断することになります。
*記載されています等級認定基準は労災補償の障害認定の基準です。
交通事故による後遺症害認定は、労災のこの基準に準じて
行なわれますが、交通事故による外傷が原因である事を
証明する必要があります*





