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鼻の障害と障害等級

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鼻の障害と障害等級

 

9級の5;鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

鼻の欠損を伴わない機能障害については、

その障害の程度に応じて障害等級表に揚げられている

他の障害に準じて等級を認定することとなります。

 

障害等級認定の基準

 

鼻の欠損とは、

鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損を言います。

機能に著しい障害をのこすものとは、

鼻呼吸困難、嗅覚脱失を指します。

鼻の欠損が鼻軟骨部の全部又は大部分に達していないもの

であっても、これが単なる「外ぼうの醜状」に達するもの

である場合には、

 

男子の場合には第14級の10

女子の場合には第12級の14となります。

 

鼻の欠損は一方では外ぼうの醜状としてとらえうるが、

それぞれの等級を併合することなく、

いずれか上位の等級が認定されます。

 

例えば

女子が鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す場合には、

鼻の障害としては第9級の5に該当しますが

一方で、外ぼうの醜状障害として第7級の12に該当しますので

この場合には、第7級の12として認定が行なわれる事となります。

 

鼻の欠損を外ぼうの醜状障害としてとらえる場合であって、

鼻以外の顔面にも瘢痕等を存する場合にあっては、

鼻の欠損と顔面の瘢痕等を合わせてその程度により、

単なる「醜状」か「著しい醜状」かを判断することになります。

 

 

*記載されています等級認定基準は労災補償の障害認定の基準です。

 交通事故による後遺症害認定は、労災のこの基準に準じて

 行なわれますが、交通事故による外傷が原因である事を

 証明する必要があります

 

 

 


 

耳の障害と障害等級

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耳介の欠損障害



第12級の4;1耳の耳かく(耳介)の大部分を欠損したもの

耳介の大部分の欠損とは耳介の軟骨部分の1/2以上を欠損したものを言います。

耳介の大部分を欠損したものについては、耳介の欠損障害としてとらえられた場合の
等級と外ぼうの醜状障害としてとらえられた場合の等級のうち、いずれか上位の等級
に認定されます。

例えば、女性の場合、醜状障害として第7級の12に該当するので、こちらの等級が認
定されます。

耳介の軟骨部分1/2以上に達しない欠損であっても、これが「外棒の単なる醜状」の
程度に達している場合は、男子については第12級の10が、女子については第12級の14
が認定されます。



併合

障害等級表では、耳介の欠損障害については、1耳のみの等級を定めています。両耳
を欠損した場合には、1耳ごとに等級を定め此れを併合して等級を認定します。

ただし、醜状障害としてとらえられ等級が認定された場合には、この取り扱いは行わ
れません。

耳介の欠損障害と聴力の障害が存する場合は、それぞれの該当する等級を併合して認
定されます。



準用

鼓膜の外傷性穿孔(せんこう)及びそれによる耳漏は、手術等による治癒を図り、そ
ののちに聴力障害が残れば、その障害の程度に応じて等級を認定します。この場合、
聴力障害が障害等級に該当しない程度のものであっても、常時耳漏がある場合には第
12級を、その他のものについては第14級を準用することとなります。

また、外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないものについては、第14級が準
用されます。

耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるものにつ
いては第12級を、難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるものは第14級
をそれぞれ準用します。



耳鳴りに係る検査=ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査

難聴に伴いとは、騒音性難聴にあっては、騒音職場を離職した者の難聴が業務上と判
断され治癒後にも継続して当該難聴に伴い耳鳴りがある場合をいいます。

騒音性難聴以外の難聴にあっては、当該難聴が業務上と判断され治癒後にも継続して
当該難聴に伴い耳鳴りがある場合をいいます。

耳鳴りに係る検査により耳鳴りが存在すると医学的に評価された場合には著しい耳鳴
りがあるものとして取り扱われる。

耳鳴りが常時存在するものの、昼間外部の音によって耳鳴りが遮断されるため自覚症
状が無く、夜間のみ耳鳴りの自覚症状を有する場合は、耳鳴りが常時あるものと

して取り扱われます。

耳鳴りの在ることが合理的に説明できるとは、耳鳴りの自訴があり、かつ、耳鳴り野
あることが騒音暴露歴や音響外傷等から合理的に説明できなければなりません。

内耳の損傷による平均機能障害については、神経系統の機能の障害の一部と評価出来
るので、神経系統の機能障害について定められている認定基準により等級が認定

されます。

内耳の機能障害のため、平均機能障害のみでなく、聴力障害も現存する場合には、併
合の方法を用いて準用等級を定めます。





 

迎春

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新年明けましておめでとう御座います。

2012年の幕開けです。

皆様

お体をご自愛いただき、幸せな1年が過ごされますように

 

2011年、愛知県は再び交通事故数ワースト1になってしまいました。

あれだけ騒がれたにもかかわらず、

取締りが厳しくなったにもかかわらず

飲酒運転で事故を起す人も後を絶ちません。

 

車を運転している「人」の意識の改革が一番の交通安全への近道かもしれません。

 

交通ジコサポートプログラムは

本年も全力で交通事故被害者のお役に立てますよう努力いたします。

 


 

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