愛知県の交通事故・後遺障害・後遺症の相談 高次脳機能障害 被害者支援サイト

ブログエントリー
ブログ著者
月別リスト
高次脳機能障害支援サイト
メニュー
お知らせ
募集とお願い
各種報告
のブログ

鼻の障害と障害等級

user-pic

 

鼻の障害と障害等級

 

9級の5;鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

鼻の欠損を伴わない機能障害については、

その障害の程度に応じて障害等級表に揚げられている

他の障害に準じて等級を認定することとなります。

 

障害等級認定の基準

 

鼻の欠損とは、

鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損を言います。

機能に著しい障害をのこすものとは、

鼻呼吸困難、嗅覚脱失を指します。

鼻の欠損が鼻軟骨部の全部又は大部分に達していないもの

であっても、これが単なる「外ぼうの醜状」に達するもの

である場合には、

 

男子の場合には第14級の10

女子の場合には第12級の14となります。

 

鼻の欠損は一方では外ぼうの醜状としてとらえうるが、

それぞれの等級を併合することなく、

いずれか上位の等級が認定されます。

 

例えば

女子が鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す場合には、

鼻の障害としては第9級の5に該当しますが

一方で、外ぼうの醜状障害として第7級の12に該当しますので

この場合には、第7級の12として認定が行なわれる事となります。

 

鼻の欠損を外ぼうの醜状障害としてとらえる場合であって、

鼻以外の顔面にも瘢痕等を存する場合にあっては、

鼻の欠損と顔面の瘢痕等を合わせてその程度により、

単なる「醜状」か「著しい醜状」かを判断することになります。

 

 

*記載されています等級認定基準は労災補償の障害認定の基準です。

 交通事故による後遺症害認定は、労災のこの基準に準じて

 行なわれますが、交通事故による外傷が原因である事を

 証明する必要があります

 

 

 




各地のジコサポ
脳脊髄液減少症ネットワーク交通事故・脳脊髄液減少症の会
冊子のご案内
団体情報
Copyright © 2008-2011交通事故サポートプログラム愛知 All rights reserved