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付添看護費
付添費用(入院付添費); 医師の指示、受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額を、近親者の付添の場合には1日につき6500円が被害者本人の損害として認められます。 症状の程度により、又は被害者が幼児・児童である場合には10~30%程度の範囲で増額を考慮する事があります。 付添費用(通院付添費); 症状または幼児等必要と認められる場合には被害者本人の損害として、1日につき3300円が認められます。 但し、事情に応じて増額を考慮する場合があるようです。 症状固定までの自宅付添費; 障害の種類や程度、症状の重篤性等における日常生活における諸事情を考慮したうえ必要かつ妥当であると判断された場合には認められます。 将来の介護費; 医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認められます。 職業付添人は実費全額、近親者付添人には1日につき8000円。但し、具体的看護の状況により増減することがあります。 雑費 入院雑費; 1日につき1500円 将来の雑費;おむつ、導尿用カテーテル、ドレインパック、ウェットティッシュなど日常生活上必要な消耗品等の介護雑費の実費。 あけましておめでとう御座います。
昨年度の愛知県は交通事故死傷者ワーストを返上する事が出来ました。 警察官や市民団体の交通安全運動と努力の結晶、あわせて個人の交通安全に対する気持ちの強さが導いた結果と思います。 引き続き、本年度も交通事故件数を減少させたいものです。 民事交通事故訴訟における損害賠償額算定の基準 積極損害 治療関係費 治療費;必要かつ相当な実費全額 必要性、相当性のないときには、過剰診療、高額診療として否定される事もあります。 過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないし合理性が否定されたもの 高額診療とは、診療行為に対する報酬額が特段の事由が無いにも拘らず、社会一般の診療費水準に比べて著しく高額な場合のもの *交通事故の場合でも健康保険証を提示することにより、健康保険制度を利用する事が出来ます。この場合、自賠責の定型用紙による診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書」などの作成を断られる場合があるようです。事前に病院側と相談された方がよいかもしれません* 鍼灸、マッサージ費用、器具薬品代等 症状により有効かつ相当と認められた場合、医師の指示がある場合などは認められる傾向にあるようです。 温泉治療費等 医師の指示が在るなど、治療上有効かつ必要がある場合には認められる傾向はありますが、その場合でも額が制限されるようです。 入院中の特別室使用料 医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤、空室が無い等)があれば認められます。 症状固定後の治療費 一般には否定的に解される場合が多いようですが、その支出が相当な時は認められます。 リハビリテーションの費用は症状の内容、程度によるようです。 将来の手術費、治療費等 症状固定後であっても、将来の障害悪化防止し現状維持のための必要性、日常生活動作の維持等に必要性があるとされた場合は認められます。 視覚障害を残した場合の生活訓練及び盲導犬訓練費を認めた事例もあります。 交通安全ニュース12月号目次
~平成22年11月末の交通死亡事故の発生状況~ ◎交通事故情勢 ○11月末までの死者数は174人(昨年同期比-26人)、全国ワースト4位であり、1位は北海道の193名です。 車両単独事故(37人:昨年同期比-1人)が多く発生しています。 ○当事者別では、自転車乗車中が38人で昨年同期比+1人と増加しています。 ○飲酒運転による死亡事故が20件(昨年同期比+1件)発生しています。 日没時刻が早いこの時期は、夕暮れ時から夜間(特に午後5時から午後7時までの間)にかけて交通事故が多発しますので、明るい服装で反射材の着用により、交通事故の防止に努めて下さい。 ◎飲酒運転の根絶 飲酒運転は犯罪であり、12月は飲酒運転根絶強調月間として、飲酒運転根絶運動の周知徹底と飲酒運転を助長する環境の根絶に取り組みます。 「飲酒運転を根絶する」社会環境をつくるため、「飲酒運転四(し)ない運動」へのご理解とご協力をお願いします。 1 運転するなら酒を飲まない 2 酒を飲んだら運転をしない 3 運転する人に酒をすすめない 4 酒を飲んだ人に運転させない ◎年末に向けて夕方から夜間における交通死亡事故の多発が心配されます。 夜間に歩いて外出する際は、ぜひ「目立つことはいいこと」という認識で、「明るい色の服装」「反射材の着用」を忘れずに心がけましょう。 車や自転車は、ライド&ライト(夕暮れ時の前照灯早め点灯)で、自車の存在を周りの車や歩行者に知らせ、高齢者や子どもを見かけたら、速度をスローに交通事故防止を心がけましょう。 ■活動事例紹介 パートナーシップ企業の皆様の活動内容をご紹介します。(交通安全関係) ◎愛三舗道建設株式会社(西尾市)の主な取組 ○地元の交通安全キャンペーンに参加 ○交通事故死ゼロの日の立哨 ○工事現場内のお願い・注意看板に交通安全メッセージを入れる ○交通安全ポスターの掲示(事務所内・廊下・食堂など) ○敷地での交通安全のぼり旗の設置 ○朝礼、会議時に交通安全の呼びかけ ○出勤・退社時に会社出入り口にてマイカー通勤者へのシートベルト着用、携帯 電話使用の確認・指導を実施 文 書 料
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。 その他の費用 治療関係費及び文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用については、必要かつ妥当な実費とする。 <休業損害> 1) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は、有給休暇を使用した場合に、 1日につき原則として5700円とする。 但し、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。 2) 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の様態、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。 3) 立証資料等により1日につき5700円を超えることが明らかな場合、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。 <慰謝料> 1) 慰謝料は、1日つき4200円とする。 2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。 3) 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。 妊娠月数 3ヶ月(12週)以内 30万円 4ヶ月(13~24週)まで 50万円 7ヶ月(25週)以上 80万円 <後遺障害による損害> 後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料などとし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。 等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における傷害の等級認定の基準に準じて行なう。 ブログトップページへ |
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